ストレスチェックの義務化はメンタルヘルス不調の予防が目的!

ストレスチェックはメンタルヘルスの不調の労働者を探すためのものではない

 

ストレスチェック制度とは、労働者のメンタルヘルスの不調を未然に防ぐことを目的に作られ、1年に1回、従業員50人以上の事業所の実施を義務付けた制度です。

対象になる従業員は、正社員だけではなく、パート・アルバイト・契約社員など常時使用している労働者も対象になります。

50人未満の事業所は、今のところは努力義務になっていますので、実施しなくても特に問題はありません。

従業員には、受検することが義務付けられてはいません、事業者も強制することはできません。

結果は、従業員の同意が得られなければ、事業者は見ることが禁止されていて、同意を強制することもできません

結果は、受けた個人と結果の提供の同意が得られた従業員は事業所で保管、得られなかった場合は、実施者などで保管しなけらばならない。(保管期限は5年)

実施者とは、ストレスチェックを実施する者であり、産業医が行うことが望ましいとされています。

実施者になれるのは、医師、保健師などがなれます。

ストレスチェックの流れ

 

1.従業員に説明

衛生委員会を審議し、決定した事項の従業員に説明(目的、実施体制、実施方法など)

2.ストレスチェックの実施

厚生労働省が奨励している職業性ストレス簡易調査票などの調査票に、労働者自身がアンケート形式で回答し記入を行い実施者が判定する。

調査票には、仕事のストレス要因、身体のストレス反応、周囲のサポートの3つの項目が入ってなければいけない。

3.ストレスチェックの結果を通知

実施者から従業員に、直接結果を通知する。(郵送や電子メール等)

■従業員自身のストレスの特徴や傾向を数値、図表等した個人のストレスプロフィール

■ストレスの程度

■面接指導の有無

の3つは必ず通知しなければならない。

■セルフケアのアドバイス

■ストレスチェックに結果についての相談窓口

■事業者への面接指導の申し出の方法(面接指導の対象者)

の3項目は厚生労働省が通知することが望ましいと言っている項目です。

通知結果を確認の上で、事業者に通知結果の提供の同意が行われる

高ストレス者と判定されなかったらここで終了。

高ストレス者と判定された場合は、医師との面接指導を受けることが出来ます。

面接指導を受ける場合は、事業者に申し出なければならない。

面接指導を申し出た時点で、事業者に通知結果の提供に同意したとみなされます。

申し出がなかった場合はここで終了。

面接指導の流れ

 

1.事業者に面接指導を申し出る

従業員からは面接指導を申し出られたら、事業者は、医師との面接指導の実施を依頼しなければいけない。

2.医師との面接指導を行う

基本的に医師との対面で行う。

勤務状態や心理状態や健康状態や面談などを総合的にみて判断する。

従業員にセルフケアの指導・助言を行い、必要に応じ専門医療機関の受診を勧める。

(うつ病などの診断するものではない)

3.事業者から面接指導した医師への意見聴取

事業者は医師へ労働時間の短縮や休業の有無など就業上の措置や職場環境の改善などの意見を聴き必要か判断する。

(産業医以外の医師の場合は、産業医の意見も聴く)

4.就業上の措置を行うかを決め必要に応じ実施

事業者は就業上の措置を行う前には、従業員と話し合いを持ち、了解を得られるように努め、不当な取り扱いを行わないように注意し行うようにする。

ストレスチェックは事業者と従業員の双方の為になる

 

労働者の中には、この制度が悪用されないか不安に思っいる人も大勢いると思います。

しかし、うまく活用することができれば、職場の改善やメンタルヘルスの不調の労働者が減少につながります 。

始まって間もないので、問題が起こったり、うまくいかないことも多いかもしれません 。

職場環境が良い方向に変われば、メンタルヘルスの労働者も次第に減っていきます。

そうすると、事業所にとっても、従業員の作業効率も良くなりますし、休業や離職も減ります。

働きやすい職場環境を整えることで、事業者と従業員の双方の為になります。

ストレスチェックを受け、自分のストレスの状態を確認し、結果に応じた対策を行いメンタルヘルスの不調になる前に改善しましょう。