ストレスチェックが義務化されたことはご存知ですか?
ストレスチェックがなぜ義務化されたか?
2015年12月1日からストレスチェック制度が義務化されました。
この制度により、従業員が50人以上の事業所には、1年に1回の実施が義務付けられました。
社員だけではなく、パート・アルバイト・派遣社員など常時使用している労働者は対象になります。
現在、ストレス社会と言われているように多くの人が、強いストレスを感じています。
厚生労働者の調査により50~60%の労働者が仕事に強い不安や悩みやストレスを抱えていると発表しました。
具体的には、職場の人間関係、仕事の量・質、会社の将来性です。
これほど多くの労働者が強いストレスを抱えこんでいます。
その中の労働者にはメンタルヘルスの不調を感じている人も大勢います。
不調を感じ、通院しながら働いている人もいるが、多くの労働者が不調を感じていても特に治療を行っていません。
メンタルヘルスの不調により、うつ病などによる長期休業や離職する労働者、自殺する労働者もいます。
うつ病などの精神障害になるなどで、労災請求をおこなった件数が、平成25年度は1409件あり過去最高の件数を記録しました。
これらの状況を改善するためのメンタルヘルス対策として出来たのが、ストレスチェック制度が義務化です。
この制度の目的は、
■労働者のメンタルヘルスの不調を未然に防ぐ
■労働者自らストレスの状況について気付きを促す
■職場環境改善を行うことにより働きやすい職場にする
特にメンタルヘルスの不調を未然に防ぐことを一番の目的にしてます。
ストレスチェックを実施し、高ストレスと評価された労働者は、事業者に医師との面接指導を申し込むことが出来ます。
事業者は面接指導後に、医師から意見を聴き、必要があると判断した場合は、高ストレスの労働者に対し、就業上の措置を行います。
ストレスチェックには、未然に防ぐ(1次予防)と早期発見・早期治療(2次予防)の2つの効果が期待されています。
労働者に対する不利益な取り扱いを行うことを法律で禁止されている
事業者は、労働者に対し、不利益な取り扱いを行うことを禁止しています。
ストレスチェック・面接指導の結果により、解雇、契約を更新しない、退職勧奨、不当な扱いと判断される配置転換、職位変更などを禁止しています。
その他には、
■ストレスチェックの受検を強制してはいけない
■ストレスチェックの結果の提供に対する同意を強制してはいけない
■高ストレスと判定されて労働者に対し、医師による面接指導の申し出を強制してはいけない
このようなことは法律で禁止しています。
ストレスチェックは、うつ病などのメンタルヘルスの不調を見つけ出すための制度ではありません
労働者自身が、ストレスの状態を知り、ストレスをためないように気を付け対処を行うものです。
高ストレスの労働者は医師との面接指導を受けることができます。
アドバイスもらい、職場に就業上の措置や職場の改善など行ってもらうことで、メンタルヘルスの不調の早期発見・早期治療に導くことが目的です。
労働者にとって、メンタルヘルスの不調を未然に防ぐことが出来ることは、決して悪いことではありません。
この制度をうまく活用し、心身ともに健康な体を目指しましょう。